皆さんは保健機能食品という言葉を聞いたことはありますか?
「トクホ」や「健康食品」は聞いたことがある方は多いと思いますが、実は細かく分類されているのです。

最近では薬局やスーパーなどで特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品、機能性表示食品を目にする機会が多くなっていると思います。この3つは保健機能食品の一種なのです。

今回は保健機能食品について紹介したいと思います。簡単に図にすると以下のように分類されます。

保健機能食品とは食品の中で健康食品とされ、その中でも機能性の表示ができる食品のことで、一般の食品と医薬品の中間に位置する一定の機能をもった食品なのです。
保健機能食品の中でも分類があり、トクホと言われる「特定保健用食品」や「栄養機能食品」、「機能性表示食品」に分かれています。この3つの違いについても紹介します。
まず特定保健用食品(トクホ)ですが、からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含む食品で、個別審査を受けることで特定の保健の用途に役立つ旨の表示ができる食品です。例えば「おなかの調子を整える」ことに役立つとされる食品が国(消費者庁)の審査を受け、その表示の許可が得られると、許可マークをつけて販売できるのです。これがよく見る「トクホのマーク」がついている特定保健用食品なのです。
次に栄養機能食品ですが、ミネラルやビタミンなどの特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、人間の生命活動に必要な栄養素が、国の定めた規格基準に適合していれば、許可申請を行わず栄養機能表示をして販売ができる食品なのです。
最後に機能性表示食品ですが、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出ることで、機能性を表示して事業者の責任で販売することができる食品です。
このように健康食品の中でも様々な分類がされているのです。興味のある方はぜひ表示を気にして見てみてください!
補足として...ほかにも特別用途食品という、乳児や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別な用途について表示をする食品もあります。よかったら探してみてください!

参照:保健機能食品 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
特定保健用食品について | 消費者庁 (caa.go.jp)

四日市南店 管理栄養士