手に取っている商品、、、消費税は8%!? 10%!?

 

徐々に気温が下がってきており、夜に吹く風の冷たさに冬の到来を感じる時期になりました。
私は、甥っ子、姪っ子のクリスマスプレゼントやお年玉、友人の結婚式ラッシュでこれから懐の方もかなり寒くなりそうです。

そんな中、皆様の懐にもかなり影響があった消費税についてです。
2019年10月、消費税が8%から10%へと増税されました。
増税から2か月が過ぎようとしていますが、「軽減税率」や「キャッシュレス還元」など具体的にどのようなものか理解できていますか??
今、手に取っている商品の消費税は8%か10%かわかりますか??

まず、軽減税率制度とは、消費税率10%への引き上げ後も、日々の生活において、幅広い消費者が購入している飲食料品(お酒・外食を除く)等に係る消費税率を8%とすることにより、家計への影響を緩和するために作られた制度です。
軽減税率対象商品は、「飲食料品(お酒・外食を除く)・新聞(定期購読契約された週2回以上発行されるもの)」です。

では、薬局で売っているもので消費税8%と10%のものとどんなものがあるのでしょうか。

8%→飲食物として扱われるもの(酒類は除く)
健康食品・サプリメント(医薬品を除く)、OS-1、アクアソリタ、のど飴、オブラートなど
10%→飲食物以外
全ての医薬品、マスク、ガーゼ、絆創膏、綿棒、体温計など

サプリメントなど、薬みたいな形をしているものでも食品とされるものがあります。

見分け方は、裏面などに書いてある「商品分類(名称)」です。
そこが「健康食品」「飲料水」や「食品」、「カレー」などと飲食物である場合、消費税は8%になります。
食べ物や飲み物であっても表示が「医薬部外品」や「~医薬品」などの場合は消費税10%となります。

 

 

「品名」「名称」「分類」などに注目!!

 

 

 

 

よく間違いやすいものだと、「リポビタンD®」と「オロナミンC®」があります。
両方とも同じような飲料水に見えても、実は「リポビタンD®」は名称が「医薬部外品」となります。そのため、消費税は10%です。
「オロナミンC®」は同じような栄養ドリンクに見えますが、名称が「炭酸飲料」になるため、消費税は8%となります。

 

名称:オブラート

→消費税8%

原材料のデンプンが食品のため

 

 

 

 

名称:清涼飲料水

→消費税8%

 

 

 

 

 

名称:医薬品

→消費税10%

 

 

 

 

名称:炭酸飲料

→消費税8%

 

 

買い物に行かれた際は、買う商品の裏面を一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。

 

名東店 薬局長