令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、「特別の料金」をお支払いいただきます。
「特別の料金」とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
▶「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます
▶端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります
▶後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します
▶薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません
詳しい計算方法は下記を参考にしてください。
参考:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について (厚生労働省ホームページ)